内閣府令 【解決方法Q&A/疑問攻略/スポーツ】
Q&A:内閣府令について? 解決方法/評価
『法令』より : 法令(ほうれい)は、一般に、法律(国会が制定する法 (法学) 法規範)と命令 (法律) 命令(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語一覧 法用語。また、もろもろの法規の中では、法律と命令のほか、条例や最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。
「法令」という語は、一般には法律(国会が制定する法規範)と命令(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語であります。しかし、もろもろの法規では、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともある。このように、「法令」という用語の使い方は、かなりまちまちであります。結局、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかはない。
Q&A:内閣府令について? 解決方法/評価
・警備業法について19条の書面の交付についてですが、第2項6号その他内閣府令が定めるもの「契約の締結年月日」は、現在も存在してますか?・国家公務員法は法律ですか?100日前ルールは内閣府令ですか?「内閣が内閣府令に抵触した」と宮内庁長官が国家公務員法に抵触して記者会見で政府を批判することは懲戒免職の正当事由に該当しないのですか?・内閣府令「1ヶ月ルール」に違反する政府の行為は無効ですか?・銃刀法22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(後略)消防職員や警察が、万が一の事態を考えて〇徳ツール等の刃が付いた物を持ち歩くのは該当するのでしょうか。刃の部分は9cm程です。・大量推奨販売の禁止大量推奨販売とは、特定かつ少数の銘柄の有価証券を「不特定多数」の投資家に対し、その買付けまたは売付けを一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為のことをいいます。このような行為は、公正な価格形成を損なうおそれがあるため、禁じられています(金融商品取引法に関する内閣府令第124条第16項および第17項)。「特定少数」の投資家に対する勧誘は禁止されていないんですか?・モデルガンと銃刀法の関係ついての質問です。 1.市販のモデルガン(ハンドガン)を無改造で購入し、 2.腰やスーツの中にホルスターで所持して、 3.一切ホルスターから出すことは無く 4.火薬付弾丸も挿入していない状態で、 5.他人に言動や行動で本物の銃を持っているそぶりも見せないで繁華街を歩いた場合、 6.腕には『防犯』の緑の腕章をし(笑) 7.職務質問を受けた場合 「ボランティア活動で自主的に防犯パトロールをやっています」 と、正規のIDを提示した場合、任意同行や逮捕に 至る可能性はありますか。 また、どうすればモデルガンを所持出来るでしょうか? くだらない質問で大変申し訳ないですが、法律問題より、警官の職務執行の現実を知りたいのです。 なお堂々とモデルガンをホルスターに入れてボランティアパトロールするのが夢です。 警察や刑法、内閣府令等にお詳しい方、なにとぞご回答お待ち申し上げます。 ・助けてください。今週火曜日に第一回の裁判で母親の代わりに出廷。シンキから答弁書がありました。内容は長いですが以下の 通りです。今後の流れ、すべきこと、準備書面の文書、陳述書の書き方を教えて下さい。第2 請求の原因に対する答弁 1 請求の原因1、2は大筋認める。 2 同3は争う 3 同4は悪意の受益者について否認する。 4 同5は争う。 第3 被告の主張 1 被告の基幹端末の記録によると、平成21年5月26日、原告より過払金返還を 目的とする取引開示請求書が被告に到着後、被告は原告に取引履歴を開示し た。(甲第2号証 参照) 2 しかし、原告は上記より過払金が既に存在することを認識しながら、原告が作成 した別紙1計算書のとおり、平成21年5月29日付、金20000円および、平成 21年6月29日付、金20000円を弁済した。 3 よって被告は、原告が上記の弁済について利息制限法適用利率以上での取引 を承知の上で弁済し、取引中に利息制限法適用計算書に照らし合わせると 完済している事実を認識すていたと判断し、民法705条の非債弁済を主張する 。原告は請求金額の訂正(減縮)をすべきである。 4 悪意の受益者について 被告はみなし弁済が成立することを当然の前提として、原告から返済を受けて いたが、時代の変遷によりみなし弁済が問題視されるようになるとともに、17 条書面および18条書面の記載の不備が指摘されるようになったが、法を遵守 したものを交付していると認識している。 みなし弁済が認められないことが確実になったのは、最高裁判所平成18年1 月13日判決以降のことであり、上記最高裁判決において。内閣府令たる規定 として無効と判示された。消費者金融会社は、規定に従っていただけで落ち度 がないにもかかわらず、18条書面の交付が認められないこととなり、みなし弁 弁済の成立が否定されることとなったのである。 本件取引当時においても、法43条1項の要件(17条書面に要件、18条書面 の要件等)について、最高裁判所はもとより、下級審判例の各返済の際、被告 がみなし弁済の適用があると認識していたことは明らかである。 更に、平成18年1月以前の取引においては、一般的に認められるとする条件 を軍備して取引を行っていたのであるから、被告は民法704条に定める悪意の 受益者ではない。 5 被告の和解案 被告は早期解決に向け、下記和解案を提示します。・普通免許失効後、再取得し、即大型免許をとった場合1年未満は初心者マークをつけなければいけないのでしょうか?普通免許を取得していましたが、更新を忘れてしまい失効してしまいました。その後、再取得しましたが道交法改正のため5トン未満の車両しか運転できないためいっそのこと大型免許を取ることにしました。 道路交通法には、 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 と、あるのですが読んでもいまいち必要なのかどうかわかりません。 どなたかご存知の方教えてください。・銃刀法とフルメタル(金属製)のエアソフトガンの関係について・・・長文です。法律に詳しい方・サバイバルゲーム等される方よろしくお願いいたします。銃刀法とフルメタル(金属製)のエアソフトガンの関係について質問です。 法律に詳しい方サバイバルゲームをされている方解答をよろしくお願いいたします。 銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の二 「模造けん銃の所持の禁止」の項に「何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。」とあります。そこで、5つの質問です。 1、某オークションやネットショッピングで販売されているフルメタル製のエアガン(以下商品)を購入するのは違反ではないのでしょうか? 2、この法律(銃砲刀剣類所持等取締法)の内容を知らずに商品購入してしまい、その後に第二十二条の二の内容を知った場合の対処法(警察に届ける?二度と使用ができないまで自分で破壊・廃棄する?) 3、この商品を販売してるショップやオークションでの出品者、オークションを開催している主催者側は処罰されるのか? 4、この現状を警察、公安委員会は知っているのか?知らないことはないと思いますが・・・(商品を改造した犯罪が起こってからでは遅いのでは?) 5、大抵このような商品は海外製のようですが、輸入の際の税関で気づくのではないのでしょうか? 本当に長文になりまして大変申し訳ありません。 2番目の項目に関しましては、以前銃刀法を知らずに商品を購入しその日の内に第二十二条の二の内容を知りまして、次の日に未使用のまま即グラインダー、金槌等を用いまして破壊し廃棄処分した過去があります。 自分の無知を承知の上での質問です。「自分で調べろ!勉強しろ!」等の解答もあるかとは思いますが、そのような解答から目をそらすことなく関係する解答を全て受け止めようと思います。厳しい言葉でもかまいませんので、解答していただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。・フレンズプロビデントやハンサード等のオフショア生保がやっている積立投資に興味があります。が、これを申し込むには以下の法令に引っ掛かるのでしょうか?合法的に契約するには、何か特別な手続きが必要ですか?※保険業法第186条第2項日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人(中略)に係る保険契約の申し込みをしようとする者は、当該申し込みを行うときまでに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。